育児・介護休業法改正(令和7年4月1日施行)により男性の育児休業法等の取得状況について公表義務となったことに伴い、下記の通り公表いたします。

  1. 公表対象期間
    2024年3月1日〜2025年2月28日
  2. 男性労働者の育児休業率
    0%